薬局からはじめるセルフメディケーション
2009年に改正された薬事法の影響により、薬局で購入できる医薬品の制限が大幅に緩和されました。これは、膨らむ医療費の削減の為に行われた施策であり、軽い症状であれば、自ら薬を選択し治療に励みましょう、そして普段から健康に対する意識を高めましょうという、いわゆる「セルフメディケーション」を推奨しています。施行後の具体的な変化としては、病院にかかった時に処方される処方薬と、同等の効果を持ったものが、薬局で一部取り扱われるようになりました。薬事法により、処方薬と全く同じ名前では提供されませんが、薬剤師からの説明や、パッケージや店頭POPに「医療用と同成分配合」などと書かれている場合は、それに該当します。
これらの医薬品は、「第一類」「第二類」とそのリスクによって区分けされ、薬剤師の指導及び管理があって初めて、消費者は購入することができます。また、特別な許可がなくとも購入できるものを「第三類医薬品」と言います。第一類に分類されるものは、風邪薬に胃腸薬、毛髪剤や目薬などが挙げられます。いずれも、副作用が起こった際に、日常生活に支障をきたす程の健康被害があるものの中で、特に注意が必要なものや、新薬などが、この区分となります。そのため、説明を受けることが必須とされており、説明を受けないと購入することが出来ません。従って、薬剤師が常駐していない薬局や、常駐時間や曜日が短かったり少ない場合は、購入することが難しい場合もあります。
第二類に分類されるものは、第一類に区分はされなくとも、同じく、副作用が起こった際に、日常生活に支障をきたす程の健康被害があるものとされていますが、その中でも配合成分上、特に注意を要するものを「指定第二類」と区分けしています。具体的には、アレルギー薬や抗ヒスタミン薬、鎮痛消炎剤、解熱鎮痛剤などが二類として挙げられます。こちらは、説明があると望ましいとされてはいますが、購入者がそれを断ることもできる、すなわち説明を受けなくとも購入できるという点が、一類との最大の違いです。ただ一類と同じく、店舗に登録販売者等が常駐していないと、販売及び購入ができないので、その点は注意が必要です。
● 参考サイト
お薬クォーツ
http://www.quartz-okusuri.net/
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